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住民税は住んでるところによって変わる?

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地方税法を調べればわかりますが、正解は
「住むところによって変わるが、現状は大きく変えているところはごく一部で、差があっても年間1000円程度の均等割分が殆ど。」
「森林や環境がらみの均等割り追加がない、大阪市大阪府はむしろ安い方」

和歌山県の県民税の均等割の推移
個人県民税の均等割の税率の特例について|税務課|和歌山県ホームページ

大阪府府民税の均等割及び所得割大阪府/個人府民税

夕張市の個人住民税(市民税及び道民税)の均等割の額個人住民税均等割税額の加算について - 夕張市ホームページ
市民税の所得割の額 夕張市税条例 第27条の4 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6.5を乗じて得た金額とする。


根拠となるもの
地方税法
個人の道府県民税(都も準ずる)
第35条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の4の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。
この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。

→所得の4%を道府県民税の所得割とする

(個人の均等割の税率)
第38条 個人の均等割の標準税率は、千円とする。

個人の市町村民税

(個人の均等割の税率)
第310条 個人の均等割の標準税率は、3000円とする。

所得割の税率)
第314条の3 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。
→所得の6%を市町村民税の税率とする。